工場認定について

OTA EXCELLENT FACTORY since 1995

大田区「優工場」とは、人に優しい(働きがいのある労働環境)、まちに優しい(周辺環境との調和)、経営や技術に優れた工場を認定する制度です。その中で特に優秀な工場は、別途、表彰します。 認定・表彰することで、従事する人のやりがい、生きがいを引きだすとともに大田区工場の優秀性を内外にアピールし、大田区工業の振興を図ります。

対象工場 大田区内に生産・加工現場を有し常時稼働している工場(工場認可が必要)
※工場及び労働環境などの状態が法令等に抵触する場合は調査対象外となることがあります。
実施時期 5~7月に募集し、調査と審査を経て11月初旬に認定及び表彰工場を発表します。
※応募多数の場合、募集期間を繰り上げて締め切る場合がございます、予めご了承願います。
事業内容 応募資格の書類審査と実地調査を経て、学識経験者を中心とした審査会で認定の可否及び表彰工場を
決定します。「優工場」の認定期間は5年間です。
認定までの流れ
  1. 応募手続き

    以下の書類をご提出ください。
    ① 大田区「優工場」申込書
    ② 自己申告シート
    ③ 実地調査基礎資料
    ④ 就業規則の写し
    ⑤ 2期分の決算書の写し(注)

    (注)必須書類の「2期分の決算書」とは、「税務署受取確認書、 貸借対照表、 損益計算書、製造原価報告書、 勘定科目内訳明細 」を含めた決算2期分全てとなります。
    ※決算から6か月以上経過している場合は直近締めの試算表もご提出ください。

  2. 応募工場への訪問

    日時を事前に連絡の上、3回訪問させていただきます。
    ※訪問時に写真撮影を行うことがあります。

    ・第1回目 事務局による趣旨説明(調査ではありません)
    ・第2回目 中小企業診断士等による実地調査
    ・第3回目 審査員長等による最終確認


    実地調査の様子
  3. 審査

    中小企業診断士等による実地調査を経て、学識経験者を中心とした審査会を開催し、審査をします。

  4. 認定および表彰
    応募工場の中から優良な工場を選定し、優工場を認定します。
    また認定工場のうち、特に優秀な工場を表彰します。
認定特典 特典
  1. 協会ホームページ、SNSでの紹介
    応募資格の書類審査と実地調査を経て、学識経験者を中心とした審査会で認定の可否及び表彰工場を決定します。「優工場」の認定期間は5年間です。
  2. 贈呈品

    認定プレートの贈呈やパンフレット、動画等を作成し、企業PRにご活用いただけます。

    ・「優工場」プレート
    ・「優工場」認定証
    ・認定工場一覧のパンフレット
    ・企業紹介パネル
    ・企業PR動画 等

  3. 大田区中小企業融資あっせん制度の優遇

    「チャレンジ企業応援資金」における中小企業診断士による経営診断が免除されます。
    ※優工場の認定期間中(5年間)に限る
    詳しくはこちら

申込 申込受付が始まり次第、HPにて公開します。

大田区「優工場」ロゴマークについて

優工場ロゴ カラー版

優工場ロゴ モノクロ版

1.ロゴマークの使用について

ロゴマークの使用を希望する場合には、以下2~5の要領をご確認の上、申請願います。

2.ロゴマークの使用申請方法

以下の様式1ロゴマーク使用申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、メール又はFAXにて申請願います。
申請書の内容を確認し、特段問題がなければ、当協会からロゴデータ( ai 形式 + png 形式)をメールにてご提供いたします。

【使用対象者・条件など】
使用対象者は、大田区「優工場」認定企業かつ、大田区内で生産・加工現場を有した常時稼働している工場とします。
ロゴの使用料金は無料とします。
使用期間は設けません。

[様式1] ロゴマーク使用申請書(Word)
[様式2] ロゴマーク使用申請書(PDF) ※新しいウインドウで開きます

3.使用の対象とならないもの

下記の事項に該当すると認められる場合にはロゴマーク使用の対象とはなりません。

  • 大田区の信用又は品位を害し、又は害するおそれのあるとき。
  • 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  • 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
  • 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
  • その他、使用対象又は目的が著しく不適当であるとき。

4.使用上の遵守事項

使用する場合には、下記の項目を遵守してください。

  • 第三者にこれを譲渡し、又は転貸しないこと。
  • 当協会が定めた色彩、縦横比、形等を正しく使用し、ロゴマークを改変しないこと。
  • ロゴマーク等の向きを上下、左右、反転して使用しないこと。
  • 商標権・意匠権等の知的財産権を取得し、独占的に使用しないこと。

違反等に対する取扱い

ロゴマークの使用者が、前記4に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他法令に違反したときは、当協会はその使用の差し止めの請求、又は必要な指示等(以下「請求等」)を行います。その場合、使用者はただちに、その請求等に従わなければなりません。また、この請求等に関して使用者に損害が生じても、当協会はその責めを一切負わないものとします。

お問合せ先

(公財)大田区産業振興協会 産業人財係
〒144-0035
東京都大田区南蒲田1丁目20-20 大田区産業プラザ(PiO)3F
TEL:03(3733)6109 FAX:03(3733)6459
E-mail:planning-pr■pio-ota.jp(メールは■を@に変更してご送信ください)
受付時間:月~金曜日(休祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
WEBサイト: https://www.pio-ota.jp/