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大田区では、創業を検討している方や創業間もない方を対象に、「創業相談」と「特定創業支援」のメニューをご用意しています。
創業相談の概要
| 実施時期 | 平日(1)10:00〜 (2)13:30〜 (3)15:00〜 ※予約制になります。 ※1回1時間程度となります。 |
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| 実施場所 | 大田区産業プラザ(大田区南蒲田1-20-20 ) 最寄り駅: 京急本線 京急蒲田駅徒歩3分 |
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| 事業内容 | 区内で創業を考えている方・創業したばかりの方向けの相談窓口を設置しています。 下記「創業相談」と「特定創業者支援」の2つのメニューを用意しています。 目的に合わせて選択してください。(相談内容によって切り替え可) |
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| 申し込み方法 | 予約制です。「創業相談 申込フォーム」から入力してください。 |
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| 料金 | 無料 |
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創業相談申込フォーム
※相談内容はQ&Aをご覧いただいてからお申込みいただいた方がスムーズです。
Q&Aはこのページの下にありますのでぜひご確認ください。
創業相談
START-UP CONSULTATION
ご自身で情報収集をされ、さらに理解を深めたい方に
専門家が丁寧に対応いたします。
対象となる方
- 以下のいずれかに当てはまる方
- ①大田区で創業を検討している方
- ②創業後5年未満で大田区で事業を行っている方
- ※創業後5年未満かどうかは、以下の日を基準に判断します。
- •個人事業主:開業届の提出日
- •法人:法人設立登記日
創業相談の例
- 開業や法人設立の手続き方法
- 大田区の立地状況
- ビジネスアイデアのブラッシュアップ
- 事業計画書の作成
- 資金調達の方法(融資・補助金など)
- その他、業種や状況に応じた個別相談
特定創業支援等事業
START-UP CONSULTATION
国が認めた「創業支援等事業」の証明書が、
あなたの創業を全力で後押しします!
大田区は経済産業省が定めた「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けています。この計画のもと当協会は、創業相談窓口のうち、創業に関する必要な知識が身に付く支援を特定創業支援等事業として実施しています。
この事業の支援を受け、一定の条件を満たしている方は、大田区が発行する証明書により、様々な特典が受けられます。
事業の対象となる方
- 次のいずれかに当てはまる方
- ①これから創業する方
現在、個人事業・法人を問わず事業を行っていない個人で、
新たに大田区で事業を始める予定の方
- ②創業して間もない方
個人事業主または法人で、創業してから5年未満かつ
大田区で事業を行っている方
- ※創業後5年未満かどうかは、以下の日を基準に判断します。
- •個人事業主:開業届の提出日
- •法人:法人設立登記日
特定創業者支援等事業のプログラム
創業相談の内容を含め、国が定める創業に関する必要な知識を身に着けることを目標にします。
また、創業者へのヒアリングを通じて各自の目標を設定し、その達成に向けたアドバイスを受けることができます。
※証明を受けるためには1ヶ月以上にわたり計4回相談する必要があります。
※動画コース(初回面談+動画3回)もあります。初回面談の際にご相談ください。
プログラムの対象分野
| メリット | 内容 | 提出先 | 備考 |
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会社設立時の登録免許税の軽減
※大田区での創業・会社設立に限定されます。 | 設立する会社が株式会社・合同会社の場合資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます) | 法務局 | ※会社設立後の方が組織変更を行う場合、創業後5年経過した場合は適用外となります。 |
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| 創業関連保証の利用開始月の前倒し | 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から対象となります。(別途審査要) | 東京信用保証協会 | ※事業開始6か月前から創業後5年未満の者に限定されます。 |
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| 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ | 貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用可能です。
(別途審査が必要となります) | 日本政策金融公庫 | ※詳細は日本政策金融公庫ホームページを参照ください。 |
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| 小規模事業者持続化補助金の補助上限額 | 補助上限額が通常50万円のところ、200万円に増額されます。 | 日本商工会議所 | ※詳細は日本商工会議所ホームページを参照ください。 |
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| 東京都創業助成事業への申請要件資格 | この証明書が申請要件確認書類となりますのでお手続きが楽になります | 東京都中小企業振興公社 | ※詳細は東京都創業 NET ホームページを参照ください。 |
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| 東京都中小企業制度融資「創業融資」 | 東京都創業支援特例として、融資利率が優遇されます。
※さらに、大田区の「開業融資」と併用できる場合があります。 | 東京都制度融資を
取扱う金融機関 | ※詳細は東京都創業 NET ホームページを参照ください。
大田区の開業融資は大田区ホームページを参照ください。 |
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2024年4月1日現在。内容が変更されていることがありますので、詳細は提出先にお問合せください。
証明書の取得方法
特定創業支援等事業及び証明書の発行(有効期限の確認含む)については、大田区のウェブサイトをご確認ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書も当ページからダウンロードできます。
証明書の発行について詳しく見る
※申請書の有効期限については、現在、令和9年3月31日になります。ただし、創業後の方については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日になります。
創業相談Q&A
よくある質問をまとめました
大田区で創業を検討している方や、
これから準備を始める方の参考としてご活用ください。
💡相談準備 はじめに
創業(起業)したいのですが、何から始めればよいですか?
「創業」とは、どのような状態を指しますか? また、創業日はいつになりますか?
大田区の創業相談では、利益を目的として継続的に行う事業を始めることを「創業」としています。創業日については、次のとおりです。
●個人事業主の方:税務署に「開業届」を提出した日(開業日)
●法人の方:会社を登記した日(設立日)を「創業日」として扱います。
なお、創業相談は、創業後5年未満の方(個人事業者または法人の代表)を対象にしています。
副業・兼業から創業を考えていますが、大田区の創業相談を利用できますか?
副業・兼業として事業を始める場合でも、将来的に利益を目的として継続的に事業を行う創業を目指している方は、創業相談の対象となります。
ただし、短期的または収益が主目的ではない活動など、継続的な事業としての創業を目指していない場合は対象外です。
特定創業支援等事業の対象者や利用する際の注意点はありますか?
事業計画の立て方、計画書の書き方がわかりません。そもそも事業計画書とはどういうものですか?
この質問の回答のウェブサイトやイベント・セミナー等で事業計画書の書きについてのポイントが掴めます。
また【創業相談】、【特定創業者等支援事業】においても助言ができますので、まずは、ご自身でできるところまで起業スケッチや事業計画書を作成してみて【創業相談】にお申込みください。計画書の作成支援をはじめとした相談対応を行います。
また、時間をかけてしっかりした事業プランを作成を希望される場合は、東京都中小企業振興公社が運営する、TOKYO創業ステーションで「プランコンサルティング」を実施しています。
💰資金調達
創業に必要な資金はどうやって調達すればいいですか?
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