消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始【令和5年10月1日】
2022年04月25日 公開
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書 (インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
概 要 |
適格請求書(インボイス)とは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 インボイス制度とは、 <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 チラシはこちらよりダウンロードしてください。 |
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【国税庁HP】 インボイス制度に関するお問合せ先 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。 【フリーダイヤル】 0120-205-553(無料) 【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く) 税務署にて個別相談(具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談)も受け付けております。 ・雪谷税務署 大田区雪谷大塚町4-12 電話03-3726-4521 ・大森税務署 大田区中央7丁目4-18 電話03-3755-2111 ・蒲田税務署 大田区蒲田本町2丁目1-22 電話03-3732-5151 |
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