公益財団法人大田区産業振興協会定款
第1章 総則
| (名称) 第1条 |
この法人は、公益財団法人大田区産業振興協会と称する。 |
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| (事務所) 第2条 |
この法人は、主たる事務所を、東京都大田区に置く。 |
第2章 目的及び事業
| (目的) 第3条 |
この法人は、大田区産業の環境基盤を整備し、その活性化を図るための産業振興事業と区内中小企業に勤務する勤労者及び事業主並びにこれに準ずる区民(以下「中小企業勤労者」という。)を対象とした勤労者福祉事業を、総合的、効率的かつ機動的に展開することにより、区内中小企業を振興し、中小企業勤労者福祉を向上させ、もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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| (事業) 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 |
第3章 資産及び会計
| (基本財産) 第5条 |
基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。 |
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| (財産の維持管理 及び運用) 第6条 |
この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。 |
| (事業年度) 第7条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び 収支予算) 第8条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
| (事業報告 及び決算) 第9条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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| (公益目的取得財産 残額の算定) 第10条 |
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
第4章 評議員
| (評議員の定数) 第11条 |
この法人に評議員5名以上10名以内を置く。 |
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| (評議員の選任 及び解任) 第12条 |
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 |
| (評議員の任期) 第13条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
| (評議員の報酬等) 第14条 |
評議員に対して、各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。 |
第5章 評議員会
| (構成) 第15条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
|---|---|
| (権限) 第16条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
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| (開催) 第17条 |
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
| (招集) 第18条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 |
| (議長) 第19条 |
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。 |
| (決議) 第20条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
| (決議の省略) 第21条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) 第22条 |
理事が評議員会の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
| (議事録) 第23条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。 |
第6章 役員
| (役員の設置) 第24条 |
この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。 |
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| (役員の選任) 第25条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
| (理事の職務 及び権限) 第26条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
| (監事の職務 及び権限) 第27条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| (役員の任期) 第28条 |
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
| (役員の解任) 第29条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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| (役員の報酬等) 第30条 |
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
第7章 理事会
| (構成) 第31条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
|---|---|
| (権限) 第32条 |
理事会は、次の職務を行う。
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| (種類及び開催) 第33条 |
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
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| (招集) 第34条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
| (議長) 第35条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (決議) 第36条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
| (決議の省略) 第37条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) 第38条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
| (議事録) 第39条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
第8章 定款の変更及び解散
| (定款の変更) 第40条 |
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。 |
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| (解散) 第41条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
| (公益認定の取消し 等に伴う贈与) 第42条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| (残余財産の帰属) 第43条 |
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 |
第9章 公告の方法
| (公告の方法) 第44条 |
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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第10章 事務局
| (事務局) 第45条 |
この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。 |
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第11章 補則
| (委 任) 第46条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
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