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財団法人大田区産業振興協会寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、財団法人大田区産業振興協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条
協会は、事務所を東京都大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザ内に置く。
(目的)
第3条
協会は、東京都大田区(以下「区」という。)産業の環境基盤を整備し、その活性化を図るための産業振興事業と区内中小企業に勤務する勤労者及び事業主並びにこれに準ずる区民(以下「中小企業勤労者」という。)を対象とした勤労者福祉事業を、総合的、効率的かつ機動的に展開することにより、区内中小企業を振興し、中小企業勤労者福祉を向上させ、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条

協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 産業振興に関する普及・啓発事業
  2. 中小企業者に対する相談事業
  3. 経営・技術の支援に関する事業
  4. 人材の育成・確保の支援に関する事業
  5. 産業情報の収集・提供に関する事業
  6. 交流の推進・産業コミュニティーづくりに関する事業
  7. 中小企業勤労者福祉に関する調査研究・情報提供事業
  8. 中小企業勤労者のための各種セミナー等事業
  9. 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業
  10. 上記事業に関連を有する範囲において区から受託する事業
  11. その他目的達成に必要な事業

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第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条

協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会計年度内における次に掲げる収入
    ア 財産から生じる収入
    イ 補助金等
    ウ 事業に伴う収入
    エ 寄附金品
    オ その他の収入
(財産の種別)
第6条

1 協会の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立の際、基本財産として指定された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条
1 協会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、又は国債、公債その他の安全確実な有価証券に替えて、理事長が保管しなければならない。
(基本財産の
処分の制限)
第8条
協会の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる
(経費の支弁)
第9条
協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(収支予算
及び決算)
第10条
協会の収支予算は、理事長が編成し、年度開始前に理事会の議決により定め、 収支決算は、年度終了後2箇月以内に収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第11条
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を定め、これを執行することができる。
2 前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定による暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(長期借入金)
第12条
協会は、借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会で議決し、かつ主務官庁の承認を得なければならない。
(会計年度)
第13条
協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第3章 役員

(役員の種別
及び定数)
第14条

協会に、次の役員を置く。

  1. 理事 8人以上11人以内
  2. 監事 2人
(役員の選任)
第15条
1 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 役員の構成は、役員相互に親族その他特別の関係にある者の数が、役員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、協会の職員が含まれてはならない。
(役員の職務)
第16条

1 理事長は、協会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、次の職務を行う。

  1. 理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
  2. 理事長及び副理事長がともに事故あるとき又は理事長及び副理事長がともに欠けたときは、理事長の職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、次の職務を行う。

  1. 財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は主務官庁に報告すること。
  4. 前号の規定による報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第17条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条
役員に職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(費用弁償等)
第19条
1 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。

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第4章 理事会

(構成)
第20条
理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第21条

理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び収支予算の決定
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. 基本財産の処分及び長期借入金の決定
  4. その他協会の運営に関する重要な事項
(招 集)
第22条
1 理事会は、第16条第5項第4号の規定による場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第23条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第24条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第25条
理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条
理事は、やむを得ない理由のため、理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第27条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3. 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要、発言者の氏名、発言の要旨及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

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第5章 評議員会

(設置)
第28条
協会の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応ずるため評議員会を置く。
(構成及び選任)
第29条
1 評議員会は、評議員15人以上20人以内をもって構成する。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 第15条第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
4 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(任 期)
第30条
1 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第17条第2項及び第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第31条

1 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議する。
2 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項については、あらかじめ評議員会に諮問しなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算に関すること
  2. 事業報告及び収支決算に関すること
  3. 基本財産の処分及び長期借入金に関すること
  4. 第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること
  5. その他理事会で必要と認めた事項
(招 集)
第32条
1 評議員会は、理事長が招集する。
2 理事長は、評議員会を招集する場合には、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(会議の運営)
第33条
1 評議員会の議長は、評議員の互選による。
2 第24条から第27条までの規定は、評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(費用弁償)
第34条
評議員には、費用を弁償することができる。

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第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為
の変更)
第35条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び
残余財産
の処分)
第36条
1 協会は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員 現在数の4分の3以上の議決を経、かつ主務官庁の許可があったとき解散する。
2 協会が解散したときの残余財産は、理事会の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、区又は協会と類似の目的を有する公益法人に寄附する。

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第7章 事務局及び職員

(事務局の
設置等)
第37条
1 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第38条
職員の任免は、理事長が行う。

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第8章 雑則

(委任)
第39条

この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則

  1. この寄附行為は、主務官庁の許可のあった日(平成7年10月1日)から施行する。
  2. 協会の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
  3. 協会の設立当初の評議員は、第29条第2項の規定にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は、第30条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
  4. 協会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条、第21条第1号及び第31条第2項第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
  5. 協会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
附則
この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成7年12月1日)から施行する

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